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のご案内
- 医療費助成:
年齢や病名・病状により、医療費助成が受けられる場合があります。
主治医や医療機関のソーシャルワーカー、各自治体担当窓口へご相談をお勧めします。 - 乳幼児・こども医療費助成制度
子どもが病気やけがなどにより受診した場合の医療費を助成する制度です。
市区町村により助成対象・助成範囲が異なります。
各自治体担当窓口(子ども支援課など)へお問い合わせください。 - 小児慢性特定疾病医療費助成制度
国で定められた疾患に該当し認定基準を満たす場合に医療費を助成する制度です。
所得により自己負担額が異なります。
各自治体担当窓口にて必要書類をもらい、手続きをします。
- 特定疾患(難病)医療費助成制度
国で定められた疾患に該当し認定基準を満たす場合に医療費を助成する制度です。
所得により自己負担額が異なります。
各自治体担当窓口にて必要書類をもらい、手続きをします。
- 高額療養費制度・限度額適用認定証 同月内に病院から請求される医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた額が戻ってくる制度です。又、限度額適用認定証の手続きをすることにより、医療機関での支払い負担を軽減できます。
- 手当: 福祉の増進や経済的負担軽減のために手当の支給が受けられる場合があります。
- 特別児童扶養手当(国制度)
20歳未満で、法令により定められた程度の障害の状態にあるお子さんを養育する父母または養育している方へ支給されます。※所得制限があります。
身体障害者手帳取得の有無は関係ありません。
各自治体担当窓口にて必要書類をもらい、手続します。 - 障害児福祉(国制度)
20歳未満で、重度の障害(概ね身体障害者手帳1級及び2級の一部、療育手帳1度及び2度の一部、同等の疾病)を有するお子さんへ支給されます。※所得制限があります。
各自治体担当窓口にて必要書類をもらい、手続します。 - その他
各都道府県・各市区町村で独自の手当基準・制度を設けている場合があります。
担当窓口(障害福祉課など)へお問い合わせください。
- 身体障害者手帳:
合併症などにより、身体障害者手帳の交付が受けられる場合があります。
主治医に対象となるか確認の上、各自治体担当窓口(障害福祉課など)で手続きをします。
取得後に、以下のようなサービスを受けられます(種類や等級により内容が異なります)
- 生活のサポート
ホームヘルプサービス、ショートステイ、通所サービス
日常生活用具(吸引器・吸入器)の給付【くわしくはこちら】、補装具(車いすや座位保持椅子)の交付など - 経済的負担の軽減
医療費の助成、公共料金の控除、公共交通機関の運賃割引など
※詳しくは各自治体担当窓口でご相談ください。
- 医師や看護師と相談し、機種を選定します。
- 取扱い業者へ連絡し、購入します。
- 身体障害者手帳や小児慢性特定疾病の対象者に対し「日常生活用具の給付」を受けられる場合があります。主治医や医療機関のソーシャルワーカーへご相談ください。
- インターネット等で安価な商品もありますが、故障時対応など確認が必要です。
- 耐用年数があります。
- 療育:
障がいや疾病がある方への総合的支援として行われる「医療」と「保育・教育」のことです。
専門のスタッフが関わり、発達と成長を促す働きかけをします。
身近な地域でサポートが受けられるよう、各地域で療育センターや児童発達支援施設が整備されています。各自治体担当窓口(障害福祉課・保健師など)へお問い合わせください。
・利用について、まずは主治医や医療機関のソーシャルワーカーへのご相談をお勧めします。