マイナンバーカードの健康保険証利用について
利用可能場所
1階 ➀初診受付(マイナンバー専用レーン設置)
※利用する場合は、顔認証若しくは暗証番号による本人確認が必要です。事前にご自身のスマートフォンで申し込みいただくか、診療当日でも病院に設置している顔認証付きカードリーダーからお手続きいただけます。手続きの詳細は、厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」のページもしくは、厚生労働省の資料をご参照下さい。
ご注意
- 各種医療証(公費負担医療受給者証・(市区町村が発行する)乳幼児医療費証・介護保険証・(小児慢性・指定難病)特定疾病療養受療証 等)の確認はマイナンバーカードで行うことができません。お手数をおかけいたしますが、マイナ受付の実施の際に、初診の➀番窓口に医療証をご提示下さい。
- マイナンバーカードを健康保険証としてはじめて利用する場合は、申し込みが必要です。
高額限度額療養費制度の利用について
「限度額適用認定証」は窓口での支払いが高額になる場合に、所得に応じた自己負担限度額を医療機関へ示すために提出いただく証類です。
これまでは事前にご加入の健康保険に申請し、ご準備いただく必要がありましたが、当センターでは患者さんが高額療養費制度の活用を希望され同意いただける場合は、健康保険証を用いて「オンライン資格確認等システム」から自己負担適用区分等の情報が取得可能ですので、事前の手続きは不要です。詳細は、厚生労働省の資料をご覧ください。
※ご加入されている医療保険がデータを登録していない場合は、これまでと同じ扱いになります。