税制上の優遇措置
国立研究開発法人国立成育医療研究センターは特定公益増進法人として定められています。当センターに寄付金を頂いた個人・法人は税制上の優遇措置が受けられます。領収書の書式はこちらからご確認いただけます。
令和 3 年度の税制改正により、確定申告書類に添付する寄附金の領収書については、押印を要しないこととなりました。つきましては、令和6年度11月入金分の寄附金領収書発行より押印を省略させていただきます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。詳細については国税庁の HP をご確認ください。税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁
個人の方へ
所得税法の規定により、寄附金控除の取扱いができます。2,000円を超える部分について、当該年所得の40%を限度に所得控除対象となります。別途お送りする寄附金領収書を、控除証明書としてご利用下さい。(確定申告によりお手続きください。)所得税確定申告対象は、1月1日から12月31日までの期日となります。
また東京都にお住まいの方に関しては、当施設は東京都より条例指定された独立行政法人のため、翌年度の住民税から税額控除されます。他県などにお住まいの方は、各自治体にお問い合わせ下さい。住民税における寄附金の取扱いについては下記よりご確認下さい。
- クレジットカードでのご寄付の場合、領収書の日付は、クレジットカードで決済を行った日の翌月末の日付(当センターへの入金日)となります。
- クレジットカードでご寄付される場合、決済を行った日の翌月末に当センターへ入金が行われます。領収書は当センターへの入金日で発行いたします。年内の領収書がご入用の方は、11月中にご決済を終えていただく必要がございます。あらかじめご了承ください。
法人の方へ
法人税法の規定により、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に算入することができます。
優遇措置の詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。