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通報相談窓口
目的
公益通報者保護法等に基づき、センターの役員、職員や請負契約等に基づきセンターで業務に従事する労働者からの法令違反行為等に関する通報を適切に処理することを目的として、通報相談窓口を以下のとおり設置しています。
通報の対象
通報の対象となるのは、センター又はセンターの事業に従事する場合における役員、職員、代理人その他の者についての法令違反行為(公益通報者保護法第2条第3項に規定する事実)及びセンターの規程等に違反する行為となります。
センターの事業と無関係な私生活上の法令違反行為等の事実は対象になりません。
受付方法
書面の提出(郵送等による提出を含む。)、電子メールの送付又は電話。
通報相談窓口
各種通報相談窓口の資料をご覧ください。
ご連絡いただきたい内容
- 通報者の所属、氏名および連絡先(当該事項の全部又は一部を明らかにしないことも可)
- 事案発生年月日
- 事案発生場所
- 通報対象者の所属及び氏名
- 事案の概要
- 事案を知った経緯
- 内容を裏付ける資料の有無